2013-04-25 第183回国会 参議院 予算委員会 第12号
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど、基金のお金についてでございますが、その執行についても、これは民主党政権時代につくった負の遺産ではございますが、まだ安倍政権できて四か月でございますので、その間に直ちに執行というものはございませんが、そもそも……(発言する者あり)あっ、執行停止はしておりませんが、そもそもこうしたものについてはそうした執行停止等も含めて対応していこうということは我々既に考えていたことでございますし
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど、基金のお金についてでございますが、その執行についても、これは民主党政権時代につくった負の遺産ではございますが、まだ安倍政権できて四か月でございますので、その間に直ちに執行というものはございませんが、そもそも……(発言する者あり)あっ、執行停止はしておりませんが、そもそもこうしたものについてはそうした執行停止等も含めて対応していこうということは我々既に考えていたことでございますし
こうした執行停止等は議会制民主主義を踏みにじるものであり、絶対に許されるものではありません。また、こうした決定は、ようやく回復してきた日本経済に水を差すことになり、特に基金の凍結等は経済に悪影響を与えたということを強く指摘をしておきます。 以上が、二十一年度決算外二件を是認することに反対する理由であります。 次に、内閣に対する警告案及び措置要求決議案に対して賛成の理由を申し上げます。
しかしながら、二十一年九月に成立した鳩山内閣は、同年十月の閣議において同年度予算の一部について執行停止等を決定いたしました。補正予算の提出及び議決という正規の手続を経ることなく閣議決定によって国会の議決を誠実に執行しなかったことについては、財政民主主義を定める日本国憲法の本旨にかなわないものであるとの指摘もなされているところであります。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 中川委員の御指摘のとおり、政権交代をしたその後に、平成二十一年度第一次補正予算が、たしか十四・七兆の歳出総額でございましたけれども、そのうちの一部、二・七兆円について閣議決定をもって執行停止等の措置を講じました。
今般の補正予算に計上した事業のうち、昨年執行停止等を行った事業と同様の事業を合計すると四千六百億円程度となります。その内訳について主なものを申し上げますと、御指摘の地域医療再生基金の拡充二千百億円や緊急人材育成支援事業の延長一千億円のほか、学校施設の整備千百九十億円、住宅用太陽光発電導入支援対策百四十五億円、森林整備事業百十九億円等があります。
その結果、非常にいい数字になってきているけれども、じゃ今後どうなんだということを考えたときに、民主党政権になりましてから、いわゆる補正予算の約三兆円の執行停止等があります。お金がもう出なくなっているわけです、公共の、公のですね。そうすると、今後のこの経済、年末にかけて厳しい状況になっていくんじゃないか、民間のエコノミストの中でもそういう声が出てきております。
八ツ場ダムの例でございますけれども、この八ツ場ダムにかかわらず、今回のいろいろな局面で、先ほど申し上げた補正予算の執行停止等で余りに乱暴な変更があり過ぎるのではないかと思います。 八ツ場ダムに関しましては、総理は公明党の山口代表の質問に対する答弁で、前原国土交通大臣が予断を持たずに全国のダムと同様に改めて検証を行うことと提案した、このように答弁をされました。
執行停止等を解除する可能性についての質問でございますが、補正予算に係る事業について、各大臣に執行の是非について点検をしていただいて、十月の十六日に政府として決定をいたしました。見直し対象となった事業については、執行停止や交付辞退等に必要な手続を着実に進めているところでございます。
○谷崎政府参考人 ただいまの御質問でございますけれども、外務省が現時点で把握している限りにおいてでございますけれども、個別の案件につきまして、外交ルートを通じて執行停止等の要請をしてきたという例はございません。
○長妻委員 冒頭、今回の鈴木宗男議員の一連の疑惑に関して、今後出てくるものも含めて予算の執行停止等も視野に入れるというお話がありました。これは、塩川大臣、国民的関心もありますので、例えば、この北方支援に関しては、予算の執行停止等々の見直しというのは、大体いつごろの時期までに検討して結論を出される予定でありましょうか。
この問題は大変デリケートで、民法の問題は大変難しい問題を含んでおりますけれども、我々も理事者間あるいは与党内で議論する中で、法務省は現行でも、家庭裁判所の保全処分など、親権者の職務執行停止等、弾力的な運用が可能であるというふうに見解を述べております。
として「即ち、1 事件の受付関係事務」これは「訴状、起訴状等の受理」「2 令状請求に関する事務 逮捕状の発行等」「3 特に緊急を要する事件の処理」として「保釈、保全、執行停止等に関する事務で、裁判官の判断により、特に緊急を要するものについては、閉庁日においても処理する。」
それから、労働債権の確保のための保全処分を行う場合における担保、保証の制度でございますけれども、これは民事執行法等の規定によりまして裁判所が行う例えば仮差し押さえとか、あるいは執行停止等の処分を行う場合に保証を立てさせるということをするわけでございますが、この保証というのは後になって実は仮差し押さえなり、仮処分が違法であるというようなことが判明した場合に備えまして、あらかじめその処分により相手側がこうむることが
しかも、その疎明というのは保全決定自体を取り消す程度までは不要だ、つまり執行停止等を相当とする程度でいいということなんですね。だから仮処分自体、本案訴訟に比べてかなり容易な方法によって取り消しの決定が出ると思うんですけれども、さらにそれより低い程度で保全の決定を取り消したり停止したりすることができると、そういうふうに言っているわけですね。
それ以外の仮処分につきましては、確かに個別の規定というものが、法人の代表者の職務執行停止等について一条規定が置かれておりますけれども、それ以外については特に定めてございません。しかし、これは御承知のとおり仮処分の内容は非常に多種多様でございます。
すなわち、一定の要件のもとに仮処分命令において解放金を定めることができること、不服申し立てに伴う執行停止等の裁判をすることができること及びいわゆる断行の仮処分が執行された後に不服申し立てに基づき仮処分命令が取り消される場合には、その決定において原状回復の裁判をすることができること等としております。
したがってこの法案では、そのような性質を考慮いたしまして、執行停止等の要件を明確にすると同時に、非常に厳格にするということを企図したわけでございまして、現行法の中に存在するいろいろな執行停止制度の中では、最も要件が厳しいものになっております。したがって、この要件で考える限り極めて例外的な場合であろうと思いますので、乱用されるというおそれはないのではなかろうかと思っております。
すなわち、一定の要件のもとに仮処分命令において解放金を定めることができること、不服申し立てに伴う執行停止等の裁判をすることができること及びいわゆる断行の仮処分が執行された後に不服申し立てに基づき仮処分命令が取り消される場合には、その決定において原状回復の裁判をすることができること等としております。
私は平沢氏が無念のうちに亡くなったと思っておるわけでございますが、再審、恩赦、執行停止等の申し出がいろいろあったわけでございます。 私も、この法務委員会で二度ばかり発言をさせていただいたわけでございます。特に歴代大臣の中で、新聞でございますが、西郷法務大臣のときは、終戦後間もない期間の死刑判決についてはもう一度検討したいという答弁があったやに聞いておるわけであります。
これは現在、執行事件の執行停止等でボンドが使われる例は非常に少のうございまして、むしろ保全処分の損害賠償の保証で使われる例が多いようでございます。
○中島政府委員 民訴の五百十三条という規定でございますが、これはいまおっしゃいましたように、執行停止等の場合に保証を立てる必要がある場合の規定でございます。従来の扱いといたしましては、その保証は供託所に積むわけであります。
すなわち、法務大臣の命を受けまして、法務省刑事局の係官が主となりまして確定記録を精査いたしまして、万に一つの形式的な瑕疵がないかどうかを精査いたしますと同時に、恩赦、非常上告、あるいは刑の執行停止等の原因がないかどうか、これを十分検討いたしまして、さらにこれを関係部局の長に検討してもらい、その上で次官、大臣に記録をあげまして、最後に、大臣におかれまして記録を精査され、以上のような諸条件を十分お考えの
「財政再建団体が財政の運営において万一財政再建計画に違反するような事態が生じた場合には、自治大臣は、予算のうちの過大と認められる部分の執行停止等必要な措置を講ずることを求めることができ、また、この求めに応じない場合には、再建債の利子補給を停止することができることとされているが、再建計画を誠実に実行することを条件として国の財政援助措置を受けている以上、その条件が崩れた場合には政府としてこの程度の要求が